特許庁は、平成27年11月18日、特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準及び審査の取り扱いについて公表しました。 www.jpo.go.jp
最一小判平成27年11月19日 (要旨) 「保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない」 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。