QA. 株式会社の代表者の住所について
<Question>
日本で株式会社を設立する際に、日本に居住している代表取締役は必要ですか。
<Answer>
平成27年3月16日以降、従来の取り扱いが廃止され、代表取締役全員が日本国内に住所を有しない場合でも株式会社の設立登記が認められることになりました。合同会社その他の持分会社なども同様に上記取り扱いとなります。
ただし、外国会社の日本における代表者については、会社法第817条で規定されている住所要件が改正されていないため、従前と同様の取り扱いになります。この住所要件の撤廃について、現在検討が進んでいるようです。
また、有限責任事業組合においては、有限責任事業組合契約に関する法律第3条で組合契約の当事者のうち一人は日本国内に住所を有することが要件とされているため、法改正がない限り、従前と同様の取り扱いになります。法人が当事者となる場合は、法人の代表者までが国内に住所を有することは要件とはなっていません。
会社設立の際の実務上の手続きとしては、出資金を払い込む際の銀行口座が問題となります。 出資金を払い込む銀行口座は、発起人またはその委任を受けた設立時代表取締役の銀行口座になりますが、日本にある銀行口座に振り込む必要があるため、実務上どのように対応すべきか検討が必要になります。
対応方法の一例としては、外国法人が日本に内国法人を設立する場合、外国法人がすでに利用している金融機関で日本国内に支社・支店がある銀行に資本金払込保管証明書を発行してもらい対応することもあります。
<参考>
会社法 第817条(外国会社の日本における代表者)
資料3 外国会社の日本における代表者の住所要件について
(有限責任事業組合契約)第三条 有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。