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法令情報: 組合等登記令の一部を改正する政令(社会保険労務士法人の継続・外国法事務弁護士法人の規定新設にともなう登記令の整備)

<組合等登記令の一部を改正する政令について>

1)社会保険労務士法人について継続の規定が新設された(社会保険労務士法第25条の22の2)ことにともなう組合等登記令の整備に関する政令。

2)外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 (平成26年法律第29号)による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)により,外国法事務弁護士法人 が新設されたことにともなう組合等登記令の整備に関する政令。

 

パブリックコメント意見募集掲載時

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=0

パブリックコメント意見募集の結果について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080137&Mode=2

・官報(平成27年12月11日官報第6675号)*下記URLは有効期限有

http://kanpou.npb.go.jp/20151211/20151211h06675/20151211h066750002f.html

 

(参照)

社会保険労務士法 

 

・外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について

 パブリックコメント結果公示(意見募集なし)

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070024&Mode=2