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裁判情報: 最判 平成27年12月14日 相殺の抗弁の主張の許否について

最一小判平成27年12月14日 不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
 
裁判要旨

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅 したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消 滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許されると解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。

時効により消滅し,履行の請求ができなくなった債権であっても,その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,これを自働債権として相殺をすること ができるところ,本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効によ り消滅したと判断される場合には,その判断を前提に,同時に審判される反訴にお いて,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき 判断をしても,当該債権の存否に係る本訴における判断と矛盾抵触することはなく,審理が重複することもない。したがって,反訴において上記相殺の抗弁を主張 することは,重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反するものとはいえない。 このように解することは,民法508条が,時効により消滅した債権であっても, 一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして,公平の見地 から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなうものである。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85543

 
 
(全文)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/085543_hanrei.pdf

 
(参照)

民事訴訟法

(重複する訴えの提起の禁止)

第百四十二条  裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 

 

最高裁昭和62年(オ)第1385号平成3年12月17日第三小法廷判決・民集45巻9号1435頁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52737