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除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

平成28年3月11日付法務省民二第219号

 

除籍等が滅失等している場合、他に相続人がいない旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書添付必要)が必要だった取扱いを除籍等の謄本を交付することができない旨の市区町村の証明書を提出すれば、相続登記をして差し支えないという取扱いに変更した。

 

法定相続でも除籍等が滅失等している場合、相続人の全員の印鑑証明書の添付が必要になり、相続人全員に協力してもらえないと、手続きが進まないなどの問題もあったが、今回の取扱いにより緩和された。