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東京法務局、登記官押印証明の取扱いの変更について

東京法務局、登記官押印証明の取扱いの変更について公表しました。

 

外務省における公印証明やアポスティーユの際に、平成28年4月1日以降に発行された登記官発行の証明書について登記官の押印証明が不要とされました。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000209.pdf

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000209.pdf