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国税庁、新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いの一部変更について

国税庁は、今般の研究会報告書における会社法の解釈の明確化を踏まえ、会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はないものとして取り扱われる旨を公表しました。

 

www.meti.go.jp

 

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