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QA. 離婚による財産分与と不動産取得税

<Question>

離婚の財産分与として、不動産を取得しましたが、不動産取得税はかかりますか。

 

Answer

離婚をして財産分与により不動産を取得した場合、原則として、不動産を取得した人には不動産取得税が課税されます。例外的に『財産の清算目的の財産分与』の場合は、かからない場合があります。

 
実際、課税までのステップがどのような取扱いをされているかについては、東京都主税局の方にヒアリングした内容を以下記載します。
※下記は東京都の都税事務所管轄の取扱いになるので、他管轄では異なる場合があります。詳細は各管轄の県税事務所等にご確認ください。
 

 1.まず、都税事務所の方で中古住宅の不動産取得税の軽減要件を満たしているか確認をします。

不動産取得税の課税の対象となる、慰謝料目的や扶養目的の財産分与であっても、中古住宅の軽減対象を満たし、税額が0円になれば都税事務所からの通知等は何もないようです。

2.上記1で税額が0円にならない場合でも、いきなり納税通知書が送られるのではなく、内容確認のお尋ねが送られてきます。

3.不動産の取得者からの提出資料等で、清算目的の財産分与であると都税事務所が判断すれば課税はされません。そうでない場合に初めて不動産取得税が課税されます。

4.もし、既に納税してしまっていても、取得から5年以内であり、事情を説明して清算目的の財産分与である旨を都税事務所に認めてもらえれば、税金の還付手続きとなります。