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QA. 外国在住者が国内不動産を購入した場合の不動産取得税に関する注意点

<Question>
日本国外に居住している人が、日本国内の不動産を投資用として取得した場合、
不動産取得税の支払いについて注意点を教えてください。
 
Answer
投資用で購入した場合、居住用として取得した場合と異なり、
軽減措置の適用を受けられないため、原則として、不動産取得税が課税されます。
 
納税通知書は国外に送付することができないため、納税通知書を受け取るためには
納税管理人の選任や国内の住所地・送付先等をあらかじめ指定しておく必要があります。
 
また不動産を共有名義で購入した場合で、共有者のうち一人だけが日本国外に居住している場合、
納税通知書は日本国内に居住している共有者に送付されます。
なお、不動産を共同で取得した人は、持分割合に関わらず納税通知書に記載されている税額を
他の共同取得者と連帯して納税する義務があります。(地方税法第10条の2第1項) 
 
このような場合、不動産を購入する際の仲介業者や営業の担当の方に、
納税管理人の選任・納税通知書の送付先について説明・フォローいただくことで、
不動産の購入者に予期せぬ税金の滞納が発生しないですむことにつながると思われます。
 
<参考>
第十条の二  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2  共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3  事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

 

東京都主税局<申請様式><不動産取得税>