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QA. 海外居住者が国内不動産取得した場合の住宅ローン控除の適用の有無

<Question>

海外居住中に住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、帰国後住宅ローン控除の適用を受けることができますか。

 

Answer

居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、所定の条件を満たす場合に住宅ローン控除を受けられます。

したがって、海外居住者が「非居住者」として判定される場合、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

ただし、海外居住者が公務員である場合、居住者として判定される場合があります。

 

<参照>

国税庁タックスアンサー

住宅ローン控除の全般的な説明

 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)

・居住者と非居住者の説明

 No.2875 居住者と非居住者の区分

 

国家公務員・地方公務員に関する居住者と非居住者の判定について

所得税法 第3条第1項

(居住者及び非居住者の区分)
第三条  国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
2  前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

所得税法施行令 第13条

(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
十三条  法第三条第一項 (居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

 

※居住者として住宅を取得した後に、転勤した場合の説明は以下をご確認ください。

 No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

 

※本情報はあくまで一般的な情報にとどまるため、個々の具体的な事例については、税務署・税理士にご相談ください。

 

---(追記 2016/1/30)-------------

平成28年度税制改正大綱で、平成28年4月1日以降非居住者についても適用対象とする改正を行う旨の記載がありますので、その後の法改正の情報にご注意ください。

 

次に掲げる住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても適用できることとする。

  1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
  2 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
  3 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  4 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
  5 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
  6 東日本大震災被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
7 東日本大震災被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(注)上記の改正は、非居住者が平成 28 年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用する。

 

 

(更新日 2016/1/30)