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「株主リスト」を商業登記の申請の添付書面とする商業登記規則の改正

【商業登記規則の改正の概要】

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条を改正し,登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。

 

登記すべき事項につき,総株主又は種類株主全員の同意を要する場合 には,株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付を求めることとする。

(2) 同規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所 及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添 付を求めることとする。

(3) (1)につき,投資法人及び特定目的会社についても同様とする。

 

「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第32号)

官報 平成28年4月20日第6760号

 

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集・結果について

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

 

「株主リスト」の書式例

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